高篠サッカースポーツ少年団規約
- 第1条(名称)
- ・本少年団は名称を、『高篠サッカースポーツ少年団』とする。 (以下少年団と略す。)
- 第2条(目的)
- ・本少年団は、学校教育活動外においてサッカーを通じて青少年の健全な育成を図ると共に、サッカーの技術向上及び地域スポーツ活動の振興に寄与することを目的とする。
- 第3条(活動目標)
- ・本少年団の活動目標は下記とする。
- (1)明るく元気な子供を育てる。
- (2)強さの中にも、優しさを持ち自立できる子供に育てる。
- (3)サッカースキルの向上を図り、質の高いチーム作りを目指す。
- 第4条(事故防止及び責任)
- ・本少年団は永続的発展のため次の事項を定める。
- (1)少年団の通常の練習及び試合における不慮の事故並びに障害については、スポーツ障害保険加入により保障することとし、指導者にその責任を負わないものとする。
- (2)保護者は、少年団活動に参加させるにあたっては、事故防止のため指導者の指示に従うべく十分な指導をする。
- (3)保護者は、少年団活動に参加させるにあたっては、事前に児童の健康チェックを行うこととし、それらの過失によるものについては、指導者にその責任を問わない。
但し、本少年団の代表者及び父母と指導者の承認が得られた場合は、この限りではない。
- 第6条(入団)
- ・本少年団への入団は、所定の入団用紙に必要事項を記入し、本人の意思確認をした上で別に定める会費を添えて事務局に提出し団員登録をする。
- 第7条(退団)
- ・本少年団からの退団は都度できるものとする。
但し、本人(団員)の意思を尊重する。
途中退団の場合は事務局と協議の上、会費を返却する。
返却金額は、年会費を月割りにし残月分を返却する。 但し、退団当月は含まないものとする。
- 第8条(指導者)
- ・本少年団では、活動を指導する為の指導者を置く。
- ・指導者は、本少年団の代表者及び総会での承認を得る。
- 第9条(指導者の任務)
- ・本少年団で承認を得た指導者は、活動目標に従いサッカースポーツ少年団の目的を達成する為に、団員の活動を指導する。
- 第10条(会費)
- ・団員の会費は下記とする。
- 入会金: ¥1,000
年会費:¥12,000
父母会費:¥2,500
※上記会費を分割し、4月¥4,000、5月4,000、6月¥4,000、7月¥3,500で納入する。
- 第11条(会計)
- ・本少年団の会費は、本少年団会計に繰り入れ収支決済は、父母会事務局 (会計)で行う。
- 第12条(規約改定)
- ・今規約の改定は、父母会総会での議決による。
- 第13条(その他)
- ・本規約で定めるものの他、必要な事項は父母会役員及び指導者の協議に於いて定める。
【附則】 この規約は、2010年4月1日から施行する。
【附則】 2011年3月27日に第3条3項を改正する。
この規則は2011年4月1日から施行する。
高篠サッカースポーツ少年団父母会規約
- 第1条(名称)
- ・この会は、高篠サッカースポーツ少年団父母会をいう。
- 第2条(構成)
- ・この会は、高篠サッカースポーツ少年団の全父母で構成する。
- 第3条(目的)
- ・団員が明るく豊かな心身を養い、指導者への支援協力及び指導者・父母相互間の親睦を図ることを目的とする。
- 第4条(活動内容)
- ・目的を達成する為に次の活動を行う。
- (1)指導者及び少年団運営の支援を行う。
- (2)団員・指導者・父母間の親睦を深める為の運営を行う。
- (3)その他。
- 第5条(役員)
- ・この会は、下記の役員を置き任期は1年とする。
- (1)会長
- (2)副会長
- (3)会計
- (4)監査
- (5)事務局
- (6)学年担当副会長
- ・次年度役員の選出は、各学年で行い総会の承認を得て決定する。
- 第6条(総会)
- ・父母会総会は、年1回(3月末)とするが、必要に応じ臨時総会及び役員会を開くことができる。
- ・父母会総会及び役員会は、その出席者をもって成立するものとする。
- 第7条(会費)
- ・この会の会費は父母会費を徴収し、それをあてる。
- ・会費は活動を遂行する為に使用するものとする。
- ・会計年度は、4月1日から3月31日とする。
- ・途中退団の場合は、父母会費の返却はしない。
- 第8条(会計報告)
- ・この会の会計報告は、父母会総会で行う。
- 第9条(規約改定)
- ・今規約の改定は、父母会総会での議決による。
- 第10条(その他)
- ・本規約で定めるものの他、必要な事項は父母会役員及び指導者の協議に於いて定める。
【附則】 この規約は、2010年 4月1日から施行する。